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人材支援

2024/4/16

派遣のい・ろ・は 「同一労働同一賃金」 編

労働者派遣法

派遣法が施行され、人材派遣が可能になったのは1986年

⇒専門知識を必要とする13業務(同年16業務に拡大)を対象に、派遣が解禁されました。

≪ポジティブリスト≫

1986年派遣可能は下記13業務

①ソフトウェア開発、②事務用機器操作、③通訳・翻訳・速記、④秘書、⑤ファイリング⑥調査、⑦財務処理、⑧取引文書作成、⑨デモンストレーション、⑩添乗、⑪案内・受付・駐車場管理など、⑫建築物清掃、⑬建設設備運転・点検・整備

すぐに下記3業務追加

⑭機械設計、⑮放送機器等操作、⑯放送番組などの演出

⇒社会の状況に合わせ派遣法は幾度となく改正が行われてきました

⇒1999年の法改正によりポジティブリスト方式にかわって、ネガティブリスト方式が採用され、これによりほとんど全ての業務で派遣が認められるようになりました

≪ネガティブリスト≫

1.港湾運輸業務

2.建設業務

3.警備業務

4.医療関係の業務

5.派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結などのための労使協議の際に、使用者側の直接当事者として行う業務

6.弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務

⇒2015年の法改正により派遣期間の上限を業種に関わらず原則3年に統一

⇒2020年

同一労働同一賃金の実施にあたり

派遣先均等・均衡方式

または

労使協定方式

により賃金を決定することを派遣会社に義務付け

同一労働同一賃金

同一労働同一賃金とは、正規労働者(無期雇用フルタイム労働者)、非正規労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣スタッフ)といった雇用形態にかかわらず、同じ仕事をしている場合は同じ賃金を支払うべきという考え方です。「パートタイム労働者だから給料を低く設定する」「無期雇用フルタイム労働者だから手当を割増する」といった不合理な待遇差の解消を目指します。

≪派遣先均等・均衡方式≫

均等均衡方式とは、比較対象となる派遣先企業の正社員の給与水準と均等を図り、その結果を給与に反映させて同一労働同一賃金に対応する方式です。派遣先企業の正社員と派遣スタッフの間に不合理な格差が生じないように賃金を決めます。

≪労使協定方式≫

労使協定方式とは、厚生労働省が毎年夏頃に発表する「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」(職種別で定める、派遣スタッフが従事する業務と同種の業務に従事する正社員の平均的な賃金水準)以上の賃金等にすることを定める労使協定を、人材派遣会社と派遣スタッフの過半数代表者が結び、同一労働同一賃金を図る方式です。

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